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事業場外労働への対策法

営業など外回りの社員に対しては、就業規則で『所定労働時間働いたとみなす』と規定しておけば残業代を払う必要がない、と考えている企業が数多く見られます。しかし、外回りの社員であれば当然に事業場外労働となる、というものではありません。事業場外労働には【労働時間を算定し難いとき】という要件(労働基準法第38条の2)が問われるからです。

しかし、【労働時間を算定し難いとき】の意味内容は不明確と言わざるを得ず、さらに携帯電話を持っていれば事業場外労働とならないと指導するような労働基準監督官も存在するため、問題が複雑化しています。

そこで、事業場外労働についての行政通達(昭和63年1月1日基発1号)を確認しますと、次のような場合には、事業場外労働とはならないと定めています。

ア.何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーのなかに労働時間の管理をする者がいる場合

イ.事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベルなどによっていつでも連絡がとれる状態にあり、随時使用者の指示を受けながら労働している場合

ウ.事業場において、訪問先、帰社時刻など当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

皮肉なことに、きっちりと営業社員の行動を把握すればするほど、事業場外労働とはならない、ということになります。またこの通達のイに関し、労働基準監督官のなかには、会社が営業社員などに携帯電話を持たせている場合には、労働時間を算定しようと思えば労働者の行動を電話で把握できるので、事業場外労働とはならないという見解をとるケースがあります。

一方で、「携帯電話を貸与しているとしても、それ一事をもって事業場外労働性が否定されるものではない」と示す判例もあり、この判例ではその点が誤りであることが述べられています(労働基準監督官は単なる行政官ですので、法的に誤った指導を行っていることは多々あります)。

仮に、裁判例や行政通達からみて、事業場外労働に該当しない場合、企業としては外回りの社員の実労働時間を把握し、その時間について賃金を支払う必要が出てきます。そして現実には、労基署の調査や、営業社員が地域労組に相談したりして、未払い残業代の支払いを求めてくる、という形でトラブルが顕在化します。

当事務所では山梨県内企業の経営者のために、万が一トラブルが発生して事業場外労働が否定された場合でも、損害を最小限にくい止めるための事前対策法をご提案しております。

山梨県内企業の経営者・ご担当者様で、具体的な対策法の内容にご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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